遺言書の書き方

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弁護士による遺言書の書き方解説

遺言書をどのように書けばよいのか、特に、自筆証書遺言の作成を考えておられる方のために、遺言書の書き方をご紹介させていただきます。 そもそも、遺言は、遺言者の真意に基づいて作成されたことを担保するために、厳格な要式行為とされています。民法968条1項によれば、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定されています。つまり、①遺言の内容の全てが自筆で書かれていること、②日付、署名、押印があることが不可欠とされているのです。特に、遺言書の中でも、日付や押印がなされていないために、無効となってしまうケースがしばしば見受けられます。遺言書を作成する際には、この要式に沿って作成することが不可欠です。 なお、改正民法(2019年1月13日施行)によれば、相続財産目録であれば、自書ではなく、ワープロなどを用いて作成することも可能となりました。この場合には、この相続財産目録に、署名、捺印することは忘れてはなりません(民法968条2項)。 このように、遺言書は、原則、全文を自筆で作成しなければならないのですが、その内容は、できる限り、分かりやすく、簡潔に書いた方が良いでしょう。 遺言書を作成する際ですが、まず、紙とペンを用意します。紙はどのようなものでも良く、便箋で作成しているものをしばしば目にします。もっとも、後に、遺言書が破れるということのないように可能な限り丈夫な紙を用いた方が良いでしょう。 ペンはボールペンなど、後で消すことができない筆記用具を用いた方が良いでしょう。鉛筆など、後に消すことができる筆記用具で作成しても遺言書が無効になるというわけではありませんが、後に、遺言内容が不鮮明になる可能性があります。遺言内容を明確に残すという趣旨で、消すことができないボールペンなどを用いた方が良いでしょう。 次に、遺言書の記載内容についてですが、「遺言書」というタイトルはあった方が良いでしょう。タイトルがあった方が、遺言内容を書き記したものであることが明確になるからです。 そして、遺言の内容はできる限り、分かりやすく、簡潔に記載した方が良いと思います。遺言書の記載に誤りがあった場合、訂正することはできますが、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民法968条3項)。訂正方法も厳格に民法によって規定されていますから、誤りが生じないように、できる限り、分かりやすく、簡潔な内容の方が良いでしょう。 仮に、財産の全部を誰か特定の一人に渡したい場合には、「遺言者の有する一切の財産を、〇〇〇に相続させる」「遺言者の有する一切の財産を、〇〇〇に包括して遺贈する」など、「一切の財産」という表現を用いると良いでしょう。「一切の財産」という表現を使えば、細かな預貯金の情報や不動産の登記情報などを記載する必要がなくなり、誤りが生じるリスクを低減することができます。 また、複数人に、それぞれ異なる財産を渡したいものの、各財産の情報を記載することが難しい場合には、民法改正により相続財産目録であれば、ワープロで作成することが可能となったことを利用すると良いでしょう。 つまり、遺言者の相続財産目録をワープロで作成の上、署名及び押印し、遺言書には、「相続財産目録記載の不動産は長男Aに相続させる」「相続財産目録記載の預貯金は長女Bに相続させる」などと記載します。このように記載することで、遺言書作成の簡便化、財産情報の誤りのリスクを減らすことができます。 遺言書は、分かりやすく、簡潔に作成することが重要ですから、ご参考にしていただけましたら幸いです。 最後に、日付を記載の上、署名、押印をします。先に述べましたが、日付と押印は忘れやすいので十分に注意しなければなりません。押印は、認印や指印でも問題はありませんが、本人が作成したことを明らかにする意味では実印の方が望ましいでしょう。 署名の上に住所を記載するかどうかについてですが、住所は、遺言書の要件ではないので、記載しなくとも無効にはなりません。もっとも、遺言者の特定のため、可能であれば、住所も記載した方が望ましいでしょう。 なお、しばしば夫婦で一緒に遺言書を作成しようとする方がいらっしゃいますが、民法975条は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」として、共同遺言を禁止しています。そのため、夫婦で遺言書を作成する場合でも、遺言書は必ず夫婦別々に作成しなければなりませんので、十分に注意する必要があります。 これまで、遺言書の書き方につき、簡単ではございますが、ご紹介をさせていただきました。もっとも、遺言書には、厳格な要式が求められていますから、その作成に不安を覚える方もおられると思います。また、事案によっては、後の遺留分侵害額請求権に配慮しなければならない場合もあり、その内容を弁護士に確認した方が良いこともあろうかと思います。 遺言書の書き方や内容につきましてお悩みの方は、お気軽にくぬぎ経営法律事務所にご相談いただければ幸いでございます。

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くぬぎ経営法律事務所弁護士・中小企業診断士 上村康之

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